弁護士的な考え方ができるかどうかは、「法的思考」ができるかどうかと言いますが、この法的思考って何でしょうか。
一言で言えば「三段論法」ができるということです。
「三段論法」とは、大前提に小前提を当てはめて答えを導く考え方です。大前提というのは、一般的なルールなどで、小前提というは個別具体的な事案を言います。
よくわかりませんね・・・
例を見てみましょう。
大前提:人はいつか死亡する
小前提:Aさんは人である
結論:Aさんはいつか死亡する
このような論理のことを三段論法と言います。
法律の世界では、大前提にあたる部分が法律で、小前提にあたる部分が事案になります。
大前提:人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する(刑法第199条)。
小前提:AさんはBさんを殺害した。
結論:Aさんは死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処せられる。
なお、大前提は「要件」と「効果」に分かれており、小前提がこの「要件」(上記例では「人を殺した者」)に該当すれば、効果(上記例では「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」)となるという整理もできます。
このように、ある事実が法律という要件に該当するか?というのを三段論法を使って考えてくのが法的思考となります。
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